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外国人技能実習生共同受入事業とは?

「国際協力・国際貢献」を目的とした政府公認の制度です。

外国人技能実習生共同受入事業

外国人実習生協同受入事業は、発展途上国の若者を企業が雇用契約のもと受け入れ 、日本の産業、職業上の優れた技術・技能・知識を学んでもらい、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらう「国際貢献」を目的とした政府公認の制度です。
現在、国内に約26万人の研修・実習生が企業で活躍しています。

実習生受け入れのメリットは多方面に広がります。

1.企業の活性化
社内の活性化・生産性の向上
1)実習意欲・勤労意欲が強く、モチベーションが高い。
2)使命感から仕事に熱心で日本人スタッフに対し刺激がでる。
2.若い人材育成による国際貢献
若い人材の確
1)実習生は20代前半が中心です。
3.安定した人材確保
コストの低下
1)実習期間3~5年のために、継続的に受け入れことにより、確実で安定した人員体制を確保することができます。
4.国際化・海外との接点
企業の国際化、販路の拡大
1)送出し機関のある国との接点ができます。
2)現地企業との取引や、現地法人設立の可能性に繋がり現地要員化も可能になります。

平成22年7月施行「改正入管法」のポイント。

一年目からの労働関係法令が適用されます。
実習生は受け入れ企業様と雇用契約を締結して行われるため、一年目から最低賃金法等の労働関係法令が適用されます。
団体による監理が強化されます。
  1. 3ヶ月以内に1回以上監理団体の役員が技能実習の監査を実施し、その結果を外国人技能実習機構に報告します。
  2. 技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し、適正な技能計画を策定する能力のある常勤の役職員の在籍が必須になります。
  3. 1ヶ月に1回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し、技能実習の実施状況の確認及び指導を行うことになります。
技能実習生の法的保護が強化されます。
  1. 入国後1ヶ月以上の期間、弊組合による講習が行われます。(母国で1ヶ月かつ160時間以上の字算講習を受けた場合)
  2. 監理団体等による技能実習生のための相談体制を整備します。

受け入れ人数枠

企業の常勤職員数に応じて実習生受け入れ人数枠が決まります。

  • 1)受入れ枠は「技能実習1号」資格の人数です。
  • 2)人数枠は常勤職員数により1号の受入れ人数がかわります。
  • 3)2年目は「技能実習2号」に資格変更となり、新たに「技術実習1号」の受入れが可能です。
  • 4)優良基準適合により受入れ枠が基準の2倍となります。