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技能実習生受け入れまでの流れ

計画的な準備

受け入れ申込から入国までは約7~8ヶ月の期間が必要です。

  • 1.企業様とヒアリング
  • 2.受け入れ申し込み
  • 3.組合に加入
  • 4.技能実習生を募集
  • 5.採用決定(最終面接、筆記試験、体力テスト) ※基本的に企業様の代表者らが現地に赴き、選抜していただきます。
  • 6.申請書準備(在留資格認定証明書 他)
  • 7.書類提出(入国管理局の審査)
  • 8.在留資格認定
  • 9.来日手続き
  • 10.査証取得
  • 11.日本入国

受け入れ申し込み時に必要な主な書類

1技能実習生受け入れ申込書(求人票)

 

  5従業員数を確認できる公的書類

(概算労働保険料計算書、決算申告書 等)

2パンフレット、会社案内   6作業状況の確認できる写真
3法人登記簿謄本   7現在受け入れている技能実習生名簿
4直近年度の決算書   など

5年目まで滞在を可能とする職種・作業

最長5年間の滞在を可能とする職種は決められており、すべての職種が可能ではありません。
技能実習2号移行対象職種として、2017年12月6日時点合計77職種139作業あります。

入国から5年後帰国までの流れ

入国
1ヶ月以上

組合による講習が行われます。
(母国で1ヶ月かつ160時間以上の事前講習を受けた場合)

  • ・日本語
  • ・日本での生活一般に関する知識
  • ・入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
  • ・円滑な技術等の習得に資する知識
   
1年目

在留資格「技能実習1号口」の上陸許可を受けて技能実習生として活動します。
技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。
この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前まで(入国後11ヶ月までに)行う必要があります。

   
2・3年後

「技能実習2号口」の在留資格で引き続き技能実習として活動できます。
目的は、「技能実習1号口」で習得した技能等に習熟するため、原則、同一受け入れ企業で実習します。

   
3年後帰国/帰国・一時期国(1ヶ月以上)  
   
4、5年目

「技能実習3号口」の在留資格で引き続き技能実習として活動できます。
目的は、「技能実習2号口」で習得した技能等に習熟するため、原則、同一受け入れ企業で実習します。
※条件は日本人社員並み